内定 承諾 後 辞退 エージェント
一方内定者側は民法の規定民法627条1項により解約を申しでた2週間後に内定辞退ができます 労働契約法6条労働契約の成立 労働契約は労働者が使用者に使用されて労働し使用者がこれに対して賃金を支払うことについて労働者及び使用者が合意することによって成立す. 内定後の対応その2内定を辞退する 入社しないと決めた場合もなるべく早く企業に連絡を入れてください 辞退があると企業は他の候補者に内定を出したり再度募集をかけたりする必要があるためです. 3 例文あり 転職では内定承諾後でも辞退できる 辞退のリスクとコツ 体験談 エージェント経由の内定を承諾後に辞退する際に注意すべきこと ぽてちる